職域の健康診断は、何よりも「正確」かつ、「効率的」に行われることが必要です。
専門のスタッフが長い経験と豊富な実績をも とに実施します。
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定期健康診断 (労働安全衛生規則第44条に基づくものです)
既往歴および業務歴の調査 自覚症状および他覚症状の有無の
検査 身長、体重、視力および聴力の検
査
腹囲測定(35歳、40歳以上)
胸部エックス線検査 血圧の検査 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無
の検査)
貧血検査 肝機能検査
血中脂質検査(HDL、LDLコレステ
ロール等) 血糖検査 心電図検査
若年者定期健康診断
40歳未満の方について(35歳の方を除く)、医師が省略を認めた場合に限り、基本定期健診の項目中「血液検査」および「心電図検査」を省略して行ないます。
雇入時の健康診断
労働安全衛生規則第43条に基づくものです。
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