当協会は、厚生労働省の中小企業安全衛生活動促進事業助成制度による作業環境測定機関として名簿登録され、同改善事業の支援活動を行なっています。
A測定 気中有害物質濃度の平均的な状態を把握 (①
~⑥)するための測定です。
測定点は無作為に抽出する必要があるため、
一般には等間隔(原則として6メートル以下)に
選びます。
B測定 A測定を補完するための測定で、作業者の(B)
暴露が最大と考えられる場所と時間における
濃度の測定です。主に移動、間けつ、固定作
業があります。
貴事業所では以下の有害物質を使用 していませんか?
作業環境測定が義務付けている化学物
質及び作業等
有機溶剤・・塗装、接着、乾燥、印刷、払拭、洗浄、剥離調液・小分け等(トルエン、キシレン、メタノール、ジクロメタン等)
粉じん・・鋳物、研磨、ショットブラスト、溶接、粉砕、溶射{石綿(アスベスト)、鋳物砂、研磨材、炭素、セメント、ガラス
等の粉じん等}
特化物 ・・鉛、鉛合金、鉛化合物、鉛混合物
騒音、照度、ふく射熱、事務室の空気環境等
局排の定期点検・環境診断・改善計画の立案
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